給排水管理業務について
水は人間が生命活動、および衛生的に生活を送る上で必要不可欠な非常に重要なものです。
そのため、建物の所有者・管理会社・施設責任者またはオーナー様は、水道法や建築物における衛生的環境の確保に関する法律(通称:ビル管法)で義務付けられている定期的な給排水設備・水質の点検を行い、建物の利用者が安心して利用できる飲料水を供給する管理責任があります。
給水設備管理
貯水槽・高架水槽の清掃・管理及び、飲料水の水質調査が必要です。
貯水槽に一度入ってしまった水は、水道局の手を離れてしまうため、貯水槽には管理責任者が法律上必要となっています。
その管理責任者の管理業務とは、
●日々の水のにおいや味・濁り具合などの状態の観察
●週に1回の残留塩素の測定
●月に1回以上の施設の点検
●年に1回以上の貯水槽内部の清掃消毒作業、及び水道法水質基準に基づいた水質検査
●厚生労働大臣が指定する検査機関で施設の法定検査(※受水槽の容量が10トン以上の場合)
等が挙げられます。
上記の管理を適切に行なうことで、貯水すの水を使用する人の健康と衛生管理を行うことが出来ます。
これらの法定検査を実施しなかった場合には、管理会社・施設責任者またはオーナー様に対し、水道法54条・第8号に基づき100万円以下の罰金が課せられます。