衛生管理業務とは
衛生管理業務は、人工的空間であるビル内環境を衛生的に維持管理・快適な環境を提供するための仕事です。
衛生管理業務には空気環境管理や給排水管理、害虫防除、廃棄物処理といった業務があります。
衛生管理においては、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(ビル管理法)に維持すべき環境基準が定められています。
これらの基準が実際に守られているかどうかを測定・点検を行い、基準に合致するよう調整することが重要な業務となります。
空気環境については、浮遊粉塵・温度・相対湿度・CO・CO2・気流など定期的な測定を実施します。
飲料水については、残留塩素の測定や水質検査を定期的に行い、貯水槽の清掃や給水管の洗浄なども行います。
排水については排水槽·汚水槽の清掃や、排水設備の定期的点検を行います。
ねずみや昆虫の防除については、衛生害虫の生態を調べ、統一的に駆除しています。
ビル管理法では清掃を含むこれらの業務を営業する者について、一定の基準を満たす必要があり知事登録することで業務を施工することが出来ます。
建築物環境衛生管理基準表
建築物環境衛生管理基準等 | |||
空気環境の管理 | 1. 空気環境測定(機械換気設備は(4)(5)除く) (1) 浮遊粉じん: 0.15mg/m³以下 (2) 一酸化炭素: 10ppm L/下 (3) 二酸化炭素: 1,000 ppm以下 (4) 温度:17~28℃ (冷房03は、外気との温度差を著しくしない) (5) 相対温度: 40~70% (6) 気流: 0.5m/s以下 (7) ホルムアルデヒドの量: 0.1mg/m³(0.08ppm)以下 |
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2. 浮遊粉じん測定器の較正 | |||
3. 冷却塔・加湿装置・空調排水受けの点検等 | |||
4. 冷却塔・冷却水管・加湿装置の清掃 | |||
給水等の管理 | 飲料水等の管理 | 1. 水質基準 | (1) 水道水のみ使用 ・16.11項目、消毒副生成物の検査(2)地下水など使用 ・16.11項目、消毒副生成物 ・全項目、有機化学物質、フェノール類の検査 |
2. 給水栓末端の残留塩素 | (1) 平常時:0.1ppm 以上 (2) 緊急時:0.2ppm 以上 |
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3. 貯水(湯)槽の清掃等 | 貯水(湯)槽の点検·清掃 | ||
4. 防錆剤の濃度 | |||
雑用水の管理 | 1. 水質基準 | (1) 散水、修景、清掃用の水 ・pH値:5.8~8.6 ・臭気:異常でないこと ・外観:ほとんど無色透明 ・大腸菌:検出されないこと ・濁度:2度以下 (2) 水洗便所用の水 ・(1)の「濁度」 を除く全項目 |
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2. 給水栓末端の残留塩素 | (1) 平常時:0.1ppm 以上 (2) 緊急時:0.2ppm 以上 |
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3. 雑用水槽の清掃等 | 容量、材質、水源に応じ適正な方法により実施 | ||
排水管理 | 排水に関する設備の掃除等 | 設備の補修、掃除等 | |
清掃・廃棄物処理 | 清掃(日常清掃、定期清掃) | 適切な方法で行う | |
廃棄物処理 | 衛生的かつ効果的な方法で処理する | ||
防除 | ねずみ等の処理 | ねずみ等の発生・侵入防止並びに駆除 | |
その他 | 冷却塔などの使用水の管理 |