清掃管理業務について
環境衛生管理業務は、清掃管理業務と衛生管理業務に大別され、業務としては建築物内部清掃と建築物外部清掃があります。
清掃管理業務は美しく衛生的な環境をつくるために欠かせない業務です。
清掃を行うのは床面だけでなく、壁面や扉、什器・備品など立体面に気を配る必要があります。
各部屋の特性に合わせたバランスのとれた美観・衛生を維持することが必要で、ビルの用途によっても清掃管理の内容は違ってきます。
また、床材や壁材、金属材、石材などには多様な素材が使用されているため、これらの特性に合った清掃管理が大切になります。
最近の清掃管理傾向では、事後清掃から予防清掃に変わりつつあります。
つまり、建物内に汚れを持ち込ませないことや、汚れる前に処置を行うことで定常的に美観・衛生を保持する清掃方法です。
洗浄作業を排除したドライ方式は、 現代のビルにふさわしい清掃方法だといえるでしょう。
清掃管理業務は単純な清掃作業の積み重ねではなく、専門的な知識と管理能力が要求される仕事と言えます。
清掃管理業務の専門資格として、弊社では「ビルクリーニング技能士」の資格を習得した作業員を配置し、 他の多くのプロフェッショナルも養成しています。
※下記に建築物環境衛生管理基準表あり
衛生管理業務について
衛生管理業務は、人工的空間であるビル内環境を衛生的に維持管理・快適な環境を提供するための仕事です。
衛生管理においては、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(ビル管理法)に維持すべき環境基準が定められています。
これらの基準が実際に守られているかどうかを測定・点検を行い、基準に合致するよう調整することが重要な業務となります。
空気環境については、浮遊粉塵・温度・相対湿度・CO・CO2・気流など定期的な測定を実施します。
また、飲料水については、残留塩素の測定や水質検査を定期的に行い、貯水槽の清掃や給水管の洗浄なども行います。
排水については排水槽·汚水槽の清掃や、排水設備の定期的点検を行います。
さらに、ねずみや昆虫の防除については、衛生害虫の生態を調べ、統一的に駆除しています。
ビル管理法では清掃を含むこれらの業務を営業する者について、一定の基準を満たす必要があり知事登録することで業務を施工することが出来ます。
建築物環境衛生管理基準表
建築物環境衛生管理基準等 | |||
空気環境の管理 | 1. 空気環境測定(機械換気設備は(4)(5)除く) (1) 浮遊粉じん: 015mg/m³以下 (2) 一酸化炭素: 10ppm L/下 (3) 二酸化炭素: 1,000 ppm以下 (4) 温度:17~28℃ (冷房03は、外気との温度差を著しくしない) (5) 相対温度: 40~70% (6) 気流: 0.5m/s以下 (7) ホルムアルデヒドの量: 0.1mg/m³以下 |
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2. 浮遊粉じん測定器の較正 | |||
3. 冷却塔・加湿装置・空調排水受けの点検等 | |||
4. 冷却塔・冷却水管・加湿装置の清掃 | |||
給水等の管理 | 飲料水等の管理 | 1. 水質基準 | (1) 水道水のみ使用 ・16.11項目、消毒副生成物の検査(2)地下水など使用 ・16.11項目、消毒副生成物 ・全項目、有機化学物質、フェノール類の検査 |
2. 給水栓末端の残留塩素 | (1) 平常時:0.1ppm 以上 (2) 緊急時:0.2ppm 以上 |
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3. 貯水(湯)槽の清掃等 | 貯水(湯)槽の点検·清掃 | ||
4. 防錆剤の濃度 | |||
雑用水の管理 | 1. 水質基準 | (1) 散水、修景、清掃用の水 ・pH値:5.8~8.6 ・臭気:異常でないこと ・外観:ほとんど無色透明 ・大腸菌:検出されないこと ・濁度:2度以下 (2) 水洗便所用の水 ・(1)の「濁度」 を除く全項目 |
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2. 給水栓末端の残留塩素 | (1) 平常時:0.1ppm 以上 (2) 緊急時:0.2ppm 以上 |
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3. 雑用水槽の清掃等 | 容量、材質、水源に応じ適正な方法により実施 | ||
排水管理 | 排水に関する設備の掃除等 | 設備の補修、掃除等 | |
清掃・廃棄物処理 | 清掃(日常,定期清掃) | 適切な方法で行う | |
廃棄物処理 | 衛生的かつ効果的な方法で処理する | ||
防除 | ねずみ等の処理 | ねずみ等の発生・侵入防止並びに駆除 | |
その他 | 冷却塔などの使用水の管理 |